交通事故治療は負担0円


通院開始日 | |
通院終了日 | |
治療に通った回数 | ※病院、整骨院どちらもカウントしてください |
円
※交通事故専門の弁護士に相談することで、慰謝料額が増額されることがあります。当院提携の信頼できる弁護士をご紹介できますので、お気軽にご相談下さい。 |
交通事故治療が大切な理由
01事故直後は軽い痛みだったとしても、放っておくと後遺症として痛みが残ったり、動かせる範囲が狭まったりすることがあります。痛みが少ないからと言って軽視せずに、早期に適切な処置を受ける必要があります。
交通事故治療が大切な理由
02交通事故によるケガは、目に見えるものだけではありません。精神的なストレスもかかります。大きなケガはなかったのに、怖くて運転できなくなってしまったという方もたくさんいます。ストレスのせいで、原因のわからない痛み、不定愁訴が出ることも。交通事故というのは、思っている以上に精神的なストレスがかかっているので、大きなケガがなくても、早い段階で、適切な処置を受けることが大切です。
交通事故治療が大切な理由
03交通事故の被害に遭われた場合、通常、保険会社や国の制度によって、治療費が負担してもらえたり、休業損害を補償してもらえたりすることがあります。しかし、事故後に通院をしなかったことで、これらを適切に利用できず、治療費も自己負担になってしまう場合も。事故に遭ったら、必ず病院で検査をしてもらい、症状が改善するまで、専門院に通院しましょう。
弁護士法人心 代表弁護士
西尾有司先生
院長の渡辺先生とは、当法人が主催する交通事故セミナーをきっかけにお会いしました。
渡辺先生は、積極的に勉強会に参加される等、とても勉強熱心で、交通事故施術の知識と経験が豊富な先生です。
人柄も穏やかで物腰が柔らかく、「患者さんに寄り添った施術」を心がけていらっしゃると強く感じます。
また、交通事故に遭われた方は、痛みだけではなく、多くの不安を抱えている方も多いかと思います。
オリンピア整骨院様では、必要に応じて整形外科の紹介や、弁護士とも連携し、トータルでお悩みに寄り添ったサポートをしていただけますので、交通事故施術はオリンピア整骨院様にご相談されることをおすすめします。
交通事故に強い「優誠法律事務所」との強力なパートナーシップ!
法律の問題をトータルにサポート!
優誠法律事務所
甘利 禎康
03-6384-5480
〒107-0051 東京都港区元赤坂1丁目1-7
施術者 渡辺智弘
Approach.1
施術者 渡辺智弘
交通事故のケガの施術は、厚生労働省に認可された国家資格保有者が行います。安心して通院ください。
Approach.2
自賠責保険という国の制度を適用して、交通事故施術を受けることができます。窓口負担は0円で通院いただくことができます。(※事故の状況によって一部例外はあります)
Approach.3
保険会社からの慰謝料(保険金)の増額、示談交渉の代行、過失割合の相談、休業補償の請求etc、交通事故に関わる法律的なお悩みについて、トータルでサポートすることができます!
Approach.4
薬の処方や検査は病院でしてもらって、施術は当院で受けるというような通院方法もOKです。他の専門院からの転院も問題ないので、お気軽にご相談ください。
Approach.5
当院では流れ作業のような施術はしません。検査、カウンセリングを丁寧に行い、ケガの状況を見ながら、適切な施術をしていきます。
ご不安なことがあれば、
当院にご連絡いただければサポートいたします!
お気軽にご連絡ください。
Step.1
必ず警察に連絡をしましょう。どんな軽微な事故であっても警察に届け出る義務があります。また、事故が起きたときに警察に連絡をしておかないと、「交通事故証明書」が出ずに、保険を使って施術を受けることができなくなります。
Step.2
当院へお電話ください。
TEL:011-751-8777
ご連絡いただければ、保険会社への連絡など、必要な手続きについて、わかりやすくお伝えさせていただきます。
Step.3
できれば事故の当日、遅くても翌日には整形外科などの病院を受診してください。軽い事故で、目立ったケガもないからと言って、自己判断でそのままにしてはいけません。早期に病院を受診しておかないと、後から痛みが出た場合に、事故との関係性を証明できない場合があります。
Step.4
当院にご来院いただきます。事故の時の状況や、痛みの出る部位をお伺いして、お身体の状態を正しく把握いたします。
Step.5
当院独自の手技によって、おケガの状況に応じたオーダーメイドの施術をいたします。
交通事故の被害に遭った場合、「実費全額」を加害者側の保険会社に請求することができます。当院での施術もこれに含まれるので、窓口での負担なく、施術を受けていただくことができます。
通院にかかった交通費は、原則として全額請求することができます。バス、電車などの公共交通機関を利用した場合はもちろん、自家用車を利用した場合は、駐車場代やガソリン代を請求することができます。ただし、タクシーの利用については認められない場合があるので、相手方の保険会社に事前に相談してみましょう。
交通事故で被った精神的苦痛に対する賠償です。 慰謝料は「実際に通院した日数」で計算する場合と、「治療期間」によって計算する場合があるので、注意が必要です。
①、②のうち、どちらか金額が小さくなる方が採用されます。例えば、治療期間が3ヶ月だったとしても、月に1回しか通院せずに「実際に通院した日数」が3日の場合は、「実際に通院した日数」が採用されてしまいます。
交通事故で通院することで、仕事を休んだ場合に、「休業損害」を相手の保険会社に請求することができます。原則、一日あたり6,100円で計算されます。ただし、実際の収入がこの金額を超えることが証明できる場合は、一日あたり最大19,000円まで請求することができます。忘れられがちですが、専業主婦の方でも、この休業損害は請求することができますし、学生の方でもアルバイトなどで収入があれば請求することができます。
※慰謝料、休業損害については「自賠責保険」の基準に基づいています。弁護士に相談することで、増額できる可能性があります。
慰謝料や休業損害の請求などで
ご不安な点があれば、
当院でお気軽にご相談ください。
弁護士とも提携しているので、
ご安心ください!
事故に遭ったら何をすればいい?
軽微な事故であっても、必ず警察に届け出る義務があります。さらに、警察が発行する「事故証明書」がないと、治療費が自己負担になってしまう場合があります。
治療費はどれくらいかかりますか?
原則、事故被害者の方の治療費の自己負担はありません。自賠責保険や相手方の保険会社が負担してくれます。(※過失割合によっては、例外もあります。)
施術のために必要な手続きはありますか?
当院での施術の場合、手続きは代行するので、患者様がしないといけない手続きはありません。相手方の保険会社に対して、当院で施術をする旨だけ電話で伝えていただければと思います。
通院する院の変更はできますか?
変更できます。病院、接骨院、整骨院と通院先の選択は、患者様が自由に行えます。また、当院の場合、病院と並行しての通院も可能です。整形外科で月に1回程度、経過観察のために受診をして、普段の施術は、当院に通うという形を取られている方が多いです。
病院にも通いながら、こちらに通うこともできますか?
もちろんできます。そのような通い方をしてる方が一番多いです。
レントゲンでは異常がないと言われたんですが、施術は受けられますか?
もちろん受けられます。事故のケガで最も多い「むちうち」の場合、レントゲンで異常がわからない場合が多いですが、筋肉が炎症を起こしてる可能性は高いです。レントゲン等で異常が確認できなくても、問題なく施術を受けていただくことができるのでご安心ください。